年収1,000万円というと夢のような収入ですよね。
年収1,000万円の方の「所得税」がどのくらいか気になりますよね。
自分も憧れます…笑
よく手取りは、年収の72%くらいとか言われていますよね。
今回は、所得税にフォーカスしてどのように所得税を納めているのかを解説していきます。
「所得税」というものがわかる社会人の方は、多いと思います。
しかし、これから社会人になっていく方や学生の方は、「所得税」というものが何となく知っている程度という方が多いのではないのでしょうか?
そもそも「所得税」とは何かというものか解説していきます!
所得税とは
所得税とは所得に対してかかる税金のことです。
そのままなのですが、所得とは一体何ぞやというと、
「一年間で得た収入からその収入を得るのに必要な経費を差し引いたもの」
です。
式にすると以下のようになります。
収入:会社やその他会社から支給される控除前のお金 いわゆる額面年収
所得:上記の収入から経費(控除)を引いたお金 これに税率がかけられる
この所得に皆さんが良く見る税率表があると思いますが、あの税率を所得にかけることによって所得税が決まります。
具体的な計算方法は、後の章で解説してきます。
よりコスパ良くするには、収入を落とさずに必要経費で落とすことが大事になります。
会社員が使える経費としては、様々な「控除」があります。
「控除」に関しては、次で解説していきます。
そして、以下のものは非課税対象となっています。
社会保険(労災や失業手当、遺族給付金等)等の給付金
通勤手当(月15万円まで)
損害または生命保険契約の保険金で支払われたもの
生活用動産(30万円超の貴金属を除く)の譲渡による所得
控除とは
この控除とは、所得税の金額を計算するときに、計算に入れないものです。
つまりは、「課税対象にならないお金」のこととざっくり覚えておけばOKです。
控除が多くなれば、それだけ払う税金が少なくなるということになります。
課税対象にならないお金のこと
会社員が使える主な控除とは以下のようなものがあります。
「控除」は「所得控除」ともいい、大きく「人的控除」と「物的控除」の二種類に分けられています。
―人的控除―
控除の種類 | 概要 |
---|---|
基礎控除 | 2,500万超でなければ、誰でも控除を受けられる 最高48万円 |
扶養控除 | 収入の少ない扶養家族がいる場合 一般(16歳以上19歳未満 および 23歳以上70歳未満):38万円 特定(19歳以上23歳未満):63万円 老人:58万円(同居)or 48万円(それ以外) |
配偶者控除 | 収入の少ない配偶者がいる場合 最高38万円(70歳以上の配偶者がいる場合 最高48万円) |
配偶者特別控除 | 一定の収入がある配偶者がいる場合 最高38万円 |
障がい者控除 | 自分が障がい者または配偶者・扶養家族が障がい者である場合 一般障がい者:27万円 特別障がい者(1級・2級):40万円 同居人特別障がい者:75万円 |
寡婦控除 | 配偶者と死別・離婚した場合 27万円 |
ひとり親控除 | ひとり親である場合 35万円 |
勤労学生控除 | 働いている学生である場合 27万円 |
―物的控除―
控除の種類 | 概要 |
---|---|
社会保険料控除 | 社会保険料などを払っている場合 支出額相当 ※所得にかかるものではなく、収入にかかるもの(これが痛い…) →控除前の金額にかかってしまうので、いくら控除しても社会保険料は減らない |
生命保険料控除 | 生命保険料などを払っている場合 最高12万円 |
地震保険料控除 | 地震保険料を払っている場合 支出額 最高5万円 |
小規模企業共済等掛金控除 | 掛金を支払っている場合(確定拠出年金(iDeCo)の掛金を含む) 支出額相当 |
医療費控除 | 一定額を超えた医療費を払っている場合 支出額 – 保険金等の額 – 10万円 |
雑損控除 | 災害などで損失が生じている場合 ①損失額 – 課税標準 × 10% ②災害関連支出額 – 5万円 ①か②の内、大きい金額を控除 |
寄付金控除 | 一定の所に寄付をしている場合(ふるさと納税等) 支出金額 – 2,000円 |
赤い下線は、確定申告によって控除を受けられます。
節税効果があると言われているiDeCo(個人型確定拠出年金)や企業型確定拠出年金は、小規模企業共済等掛金控除によって節税の恩恵を受けられるということです。
所得税の計算方法
今回は、皆さんに馴染みのある給与所得についてのみ計算していきます。
細かくは、配当所得や不動産所得、事業所得、雑所得など合計10種類の所得が存在します。
さらにその内、所得を合算しなくてもよい所得(分離課税)とか細かいところまであります。
なので、今回は皆さんに馴染みがある給与所得で所得税の計算方法の概要を掴めたらと思います。
会社員やパート、アルバイトで会社から受け取る給料や賞与の所得のことで以下の計算式から成る
給与所得 = 収入金額 – 給与所得控除
ここで控除がでてきます。
もう一度、収入と所得の違いをおさらいしましょう!
収入:会社やその他会社から支給される控除前のお金 いわゆる額面年収
所得:上記の収入から経費(控除)を引いたお金 これに税率がかけられる
給与所得控除は、収入金額に応じて以下の表のように控除されます。
ー給与所得控除ー
給与の収入額 | 給与所得控除 |
---|---|
~ 1,625,000円 | 550,000円 |
1,625,001円 ~ 1,800,000円 | 収入金額 × 40% – 100,000円 |
1,800,001円 ~ 3,600,000円 | 収入金額 × 30% + 80,000円 |
3,600,001円 ~ 6,600,000円 | 収入金額 × 20% + 440,000円 |
6,600,001円 ~ 8,500,000円 | 収入金額 × 10% + 1,100,000円 |
8,500,001円 ~ | 1,950,000円(上限) |
10,000,000円(収入金額) – 1,950,000円(給与所得控除) = 8,050,000円(給与所得)
給与を受け取り、様々な控除を差し引いて課税対象となる所得を計算したところで、いよいよ所得税率というものを掛けていきます。
所得税率を掛けてから控除することになっています。
ー所得税率ー
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円~1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円~3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円~6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円~8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円~17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円~39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
8,050,000円(所得)× 23%(0.23) – 636,000円(控除額)= 1,215,500円(年間)
このように、所得が小さくなれば節税になります。
なので、所得税や住民税の節税には「控除」が必要不可欠になります。
ここで注意が必要ですが、あくまで所得税を計算しただけです。
手取りが大きく下がってしまう理由は、社会保険料が大きいです。
前述した通り、収入に対して社会保険料が引かれてしまいます。
社会保険料に関しては、控除しようが関係ないのでこのようになります。
最後に
今回は、数字が多くて疲れてしまった方もいらっしゃると思います。
ですが、控除をすると節税になるということは、大まかに理解できたと思います。
ただ、控除を全部やればいいわけではなく、節税のためだけにむやみやたらに必要のない生命保険や地震保険などに加入するのはおすすめできません。
しっかりと、保険は保険として保障される範囲と額が見合っているかを確認してから加入することをおすすめいたします。
これだけは、気を付けてください。
払いすぎて結局、手元のお金が少なくなったとかになったら本末転倒ですからね…
最後までありがとうございました!!